日常生活自立支援事業
判断能力が不十分な方が自立した地域生活がおくれるよう、福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理を行うものです。
津山市社会福祉協議会と利用者が契約を結んだ上で支援が始まります。
利用できる人
- 契約などの判断に不安がある方
- 例えば、認知症高齢者、知的に障害がある方、精神に障害がある方などです。
要介護認定や障害者手帳の有無は問いません。 - このサービスを利用する意思がある方
- この契約内容が理解できる方
- 認知症や障害等により契約能力がない方は契約が成立しません。 その際は成年後見制度等の適切な制度を利用していただくことになります。
入院・福祉施設に入所されている方は対象外です。※特例あり
日常生活自立支援事業のサービス対象者は在宅生活の方を基本とすることから、
福祉施設に入所されている方や病院に入院されている方は、
それぞれの施設や病院等で実施している金銭管理サービスをご利用いただくことになります。
※ただし、近いうちに退所または退院し、在宅で生活される予定がある場合に限り、ご利用いただけます。
内容
- 01福祉サービスの手続きについてのお手伝い
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- さまざまな福祉サービスの利用に関する情報を提供し、相談を受けます。
- 福祉サービスを利用するときの手続きや利用料の支払いをお手伝いします。
- 福祉サービスについての苦情を解決するための手続きをお手伝いします。
- 02お金の出し入れについてのお手伝い
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- 年金等を受け取るために必要な手続きをお手伝いします。
- 公共料金等の支払い手続きをお手伝いします。
- 預貯金の出し入れ等の手続きをお手伝いします。
- 03大切な書類等の預かりについてのお手伝い
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- 保管を希望される通帳や印鑑、証書などの重要書類をお預かりします。
※ただし、宝石、書画、骨董品、貴金属類など、また現金、証券、
さらに運用を必要とする株券等はお預かりできません。
- 保管を希望される通帳や印鑑、証書などの重要書類をお預かりします。
利用料
- 福祉サービスの手続きのお手伝い・お金の出し入れのお手伝い
- 1時間あたり1,100円+交通費
ただし、1時間を超える場合は30分ごとに550円加算します。
- その他、生活支援員の交通費は別途実費負担となります。
- 生活保護受給中の方は国と県より負担されますのでご本人からは頂きません。
- 生活支援員とはサービスを行う者のことを指します。
- 大切な書類等の預かりについてのお手伝い
- 年間5,000円(実費400円×12カ月と事務手数料200円)
- お問い合わせ先
- 0868-23-5130
※記載されている金額は税抜き金額になります。