お知らせ
							
																																		
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						No45.消費者被害情報チラシを発行しました!
津山市地域包括支援センターでは、偶数月に消費者被害情報のチラシを発行しています。8月になり、No45 を発行しました。今回は、テレビショッピングなどの通信販売に関する消費者被害についてお伝えします!
                          
                                               消費者被害情報 
通信販売 「今なら500円!」「今だけ半額!」の言葉には要注意!
テレビショッピングで健康食品が「お試し購入!今なら500円!」とあったので注文をした。一度だけの注文のはずが、健康食品が翌月も届き、3,600円を請求された。業者に確認をしたところ、「放送画面に定期購入であることを表示していますし、契約書にも書いてあります。」と言われた。
ひとことアドバイス ♪
           『通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。
             通信販売業者の決めた返品規定が適用されます。』
★商品購入時に放送画面や契約書、カタログを
    よく確認しましょう。
   (例) “返品はできるのか”
 
           “1回限りの購入なのか” “何回かの定期購入なのか”
★返品ができる場合でも、例のように書いてある場合は、
   開封したり、使用後の返品はできなくなるので注意が必要です。
 
(例) “開封後の返品は不可” “使用後の返品はできません”  

相談窓口
津山市社会福祉協議会
津山市地域包括支援センター    TEL:23-1004
津山市消費生活センター TEL:32-2057
消費者ホットライン TEL:188(局番なし)
