お知らせ

No.48 消費者被害情報チラシを発行しました!

2月3日は節分でしたね。みなさん恵方巻は食べましたか?
年が明けてからインフルエンザが流行っています。手洗い・うがいをしてインフルエンザにかからないように気をつけましょう。
さて、2月になったので消費者被害情報No.48を発行しました!今回は、商品の送りつけについての消費者被害情報をお伝えします!

消費者被害情報
 
注文していない商品の送りつけに注意!!

突然、知らない業者から「ご注文ありがとうございます。ご注文頂いた健康食品を発送します。2万4千円用意しておいてください。」と電話があった。「注文していない。」と断ったが、「注文していないとあなたの情報はわからないでしょう。後から宅配担当者から電話が入りますから!」と言われ電話が切れた。その後、別の人から「いつ配達させて頂きましょうか。」と電話がきたので、もう一度断ったが「こちらも受け取ってもらわないと困ります!」と聞き入れてもらえず、後日健康食品が届いた。

対応のポイント
注文しておらず一方的に商品を送り付けられた場合、代金の支払い義務はなく、受け取る必要もありません。

商品が届いても「受け取りません。」と伝え、受け取り拒否をしましょう。受け取り拒否をしても宅配業者に迷惑はかかりません。

なかには悪質な業者もあり、受け取り拒否だけでは済まないこともあります。業者名と電話番号を聞いておき下記の相談窓口にご相談ください。

相談窓口
津山市社会福祉協議会
津山市地域包括支援センター TEL:23-1004

津山市消費生活センター TEL:32-2057

消費者ホットライン TEL:188(局番なし)