お知らせ
消費者被害情報No.54を発行しました!
寒い日が続いていますね。インフルエンザも流行っているのでかからないように気をつけましょう!
さて、2月になったので消費者被害情報No.54を発行しました!
今回は前回に引き続き、電子マネーを利用した詐欺、第2弾を掲載します
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<最近の手口・共通点>
SNS・電話での『オレオレ詐欺』の手口や、架空請求などの手口では共通して、コンビニで電子マネーを購入し、ギフト券番号を教えるようにいわれます。
SNSで家族や知人とやり取りする際、悪徳業者が家族や知人のアカウントを乗っ取り家族や知人になりすまし、電子マネーを購入するよう伝えてきますので注意してください。
「電子マネーを購入」との言葉が出たら詐欺の可能性大と思ってください!!
※SNSとは・・・『ソーシャル・ネットワーキング・サービス』の略称。
友人や知人・共通の趣味を持つ人たちとインターネット上で繋がり、交流を目的としている。
主に、LINE(ライン)やFacebook(フェイスブック)などがよく利用されています。
◎ひとことアドバイス
*架空請求で、コンビニなどで電子マネー(プリペイドカードなど)を購入させ、番号を伝えるよう要求されるケースが増えています。
*知人・家族からの連絡の場合はSNSだけのやり取りで判断せずに、電話などで直接確認しましょう。
*業者に電子マネーのカード番号を伝えると、現金を相手に渡したことと同じになります。番号を教えないようにしましょう。
*業者に連絡すると個人情報を教えることとなり、さらに請求を受ける可能性もあるので連絡しないようにしましょう。
電子マネーとは??
コンビニなどで簡単に購入でき、「現金を持たなくても買い物ができる」という便利なものとして多くの人が使っています。
《相談窓口》
津山市社会福祉協議会
津山市地域包括支援センター ℡:23-1004
津山市消費生活センター ℡:32-2057
消費者ホットライン ℡:188(局番なし)