お知らせ
お知らせ
No.47 消費者被害情報チラシを発行しました!
12月になり今年もあとわずかになりましたね。寒くなり風邪をひかれたりはしていませんか?インフルエンザには気をつけてください。
さて、12月になったので、消費者被害情報No.47を発行しました!今回は、架空請求の消費者被害情報をお伝えします!
消費者被害情報
「未納料金を支払ってください」などの
架空請求には注意!
携帯電話に「未納料金があります。3日以内に支払わなければ法的手段に訴えます。」とメールが届いた。身に覚えはなかったが、不安になり記載してあった電話番号に連絡してしまったら料金を支払うように言われた。
対応のポイント
*「期日までに連絡するように」とあっても、絶対に記載してある連絡先や問い合わせ先に電話やメールで連絡しないようにしましょう。連絡すると業者に個人情報を伝えることとなり、さらに料金を請求されることがあります。
*「訴訟を起こす」「支払わないと給与を差し押さえる」など、不安をあおるようなことも書かれています。利用した覚えがない場合には決して支払わず、無視しましょう。
*コンビニに行くことを指示し、「支払い番号」を伝え、料金を支払うという架空請求も増えています。注意してください。
★還付金詐欺も流行っています!みなさん注意してください!!
相談窓口
津山市社会福祉協議会
津山市地域包括支援センター TEL:23-1004
津山市消費生活センター TEL:32-2057
消費者ホットライン TEL:188(局番なし)