お知らせ
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No.52 消費者被害情報チラシを発行しました!
10月に入り涼しくなりました。朝晩の寒暖差で体調を崩しやすい時期ですので、体調には気を付けていきましょう。
No.52消費者被害情報チラシを発行しました!
今回は『訪問買い取り業者』についての情報をお届けします!
消費者被害情報
買い取り業者に注意!!
突然、電話で女性から
「いらない洋服、カバンなどありませんか。
買い取らせていただきます。」
と連絡があったが、実際に来たのは強面の男性だった。
洋服・かばんなどを安く買い取った後で
「いらない貴金属などないか」と家の中を無理やり物色され、
怖い思いをした。
その他にも、電話で断っても
「ブラウン管テレビや冷蔵庫はないですか」
等色々な物を尋ねてきて、無理にでも家に来ようとするなどの相談も入っている。
◇ひとことアドバイス◇
★訪問買い取り業者は、本人の了承のうえで家に訪問することが原則となっています。
急に訪ねてきた際には対応せず家に入れないようにしましょう。
★業者は消費者が事前に承諾した買取物品以外のものは売却を求めることは出来ません。
当初の電話と違う物品を求められたときは、きっぱりと断りましょう。
★契約をしてしまった場合、クーリング・オフをすることが出来ます。
契約書面を受け取ってから8日以内です。
その他不審な電話・訪問等ありましたら・・・
相談窓口
❖津山市地域包括支援センター TEL:23-1004
❖津山市消費生活センター TEL:32-2057
❖消費者ホットライン
TEL:188(局番なし)