お知らせ
お知らせ
No.53号 消費者被害情報チラシを発行しました!
今年も残り少なくなってきました。年末年始に向けて忙しくなってきますね。
さて、12月になりましたので消費者被害情報No.53を発行しました!
今回は、架空請求の中でも電子マネーを利用した詐欺について掲載します。
消費者被害情報
身に覚えのない請求を電子マネーで
支払わせようとする場合は詐欺の可能性大!!
ある日『未納料金があります。期日までに払わないと裁判を起こします。』
と身に覚えのないハガキが届いた。不安になり電話すると「2年前からの未納料金があるので支払いをお願いします。コンビニに行き、電子マネーを購入してその番号を教えてください。」
と言われたので、電子マネーを購入し業者に番号を教えた。
ひとことアドバイス
❖架空請求詐欺で、コンビニなどで電子マネー(プリペイドカード)を購入させ、番号を伝えるよう請求されるケースが増えています。気をつけましょう。
❖業者に電子マネーのカード番号を伝えると、現金を相手に渡したことと同じになります。番号を教えないようにしましょう。
❖業者に連絡すると個人情報を教えることになり、さらに請求を受ける可能性もある為「問い合わせ先」として用意されている連絡先には連絡しないようにしましょう。
と身に覚えのないハガキが届いた。不安になり電話すると「2年前からの未納料金があるので支払いをお願いします。コンビニに行き、電子マネーを購入してその番号を教えてください。」
と言われたので、電子マネーを購入し業者に番号を教えた。
ひとことアドバイス
❖架空請求詐欺で、コンビニなどで電子マネー(プリペイドカード)を購入させ、番号を伝えるよう請求されるケースが増えています。気をつけましょう。
❖業者に電子マネーのカード番号を伝えると、現金を相手に渡したことと同じになります。番号を教えないようにしましょう。
❖業者に連絡すると個人情報を教えることになり、さらに請求を受ける可能性もある為「問い合わせ先」として用意されている連絡先には連絡しないようにしましょう。
電子マネーとは?
コンビニなどで簡単に購入でき、「現金を持たなくても買い物ができる」カードになります。
電子マネーは大変便利なものですが、利用の仕方次第で簡単に悪用されてしまいます。
他人にギフト券番号を教えることで、現金を送ったことになりますので、ご利用の際は注意してください。
≪相談窓口≫
津山市社会福祉協議会
津山市地域包括支援センター TEL:23-1004
津山市消費生活センター TEL:32-2057
消費者ホットライン TEL:188(局番なし)