お知らせ

消費者被害情報No.60号を発行いたしました!

2月に入り、暖冬のせいもあるのか春が見え隠れする季節となりました。

今回の消費者被害情報は・・・

これって「消費者被害?自己責任?」として、
皆さんに考えていただきたい内容になっております。

携帯電話会社が行っているイベントで、くじを引くと商品をもらえるとのことで参加すると、商品受け取りの際に携帯電話会社の乗り換えの話をされ、内容がよくわからず聞いていた。
話しの中で、運転免許証、クレジットカードなど個人情報がわかるものを提示
するよう言われ、提示したらトラブルに巻き込まれてしまった。

といった事案です。

日頃から結んでいる契約(コンビニで物を買う、タクシーに乗る等)はさまざまありますが、
今回のように「よくわからない契約」の場合
普段しっかりした人でも相手のペースで進められてしまいます。

また、個人情報が載っているものを提示することの意味をしっかりと考えることが大切です。
契約しての不利益が生じた際、すべてが消費者被害ではありません。

消費者として契約の責任が問われる場合もあるので慎重に契約をしましょう!

 
 


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