お知らせ

消費者被害情報No.66を発行しました!

3月になり今年度も残り1ヶ月を切りました。
新型コロナウィルスについて連日報道されていますが
手洗いやマスクをして予防していきましょう。

さて、今回はクーリング・オフ制度についてです!
【クーリング・オフ制度】
訪問販売や電話勧誘販売など不意打ち的な勧誘で
契約してしまった場合、一定期間であれば無条件で
契約を解除できる制度。
※通信販売はクーリング・オフができません。

◎解除できる期間:契約書面を受け取ってから8日以内
または20日以内(マルチ商法、内職商法)
◎クーリング・オフは書面で行います。例:はがき
両面コピーを取り、特定記録郵便で出し、保管しておきましょう。

困ったときはすぐに消費生活センターへ相談しましょう!

《相談窓口》
津山市社会福祉協議会
津山市地域包括支援センター ℡:23-1004
津山市消費生活センター ℡:32-2057
消費者ホットライン ℡:188(局番なし)

◆過去の消費者被害情報については
こちらからどうぞ