お知らせ
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No.46 消費者被害情報チラシを発行しました!
消費者被害情報No.46を発行しました!
朝晩涼しくなってきましたね。肌寒い時期にもなり、そろそろ夏布団から冬布団に代わる頃だと思います。業者はそんな時期を狙って、「布団の点検」と称して布団の購入やクリーニングを勧誘してくることがあります。今回はそのことについての消費者被害情報をお伝えします!
消費者被害情報
「布団の点検をさせてください」という訪問には要注意!
「今、布団の点検を無料でしています。ぜひこの機会にしませんか?」と電話がかかってきた。布団を購入した業者だと思い、点検を頼んだ。後日、業者が訪問してきて布団に掃除機をかけ「この布団は中綿が傷んでいるので、クリーニングしないといけませんね。」と言われたので、お願いをして布団を持って帰ってもらった。業者にもらった書面を見ると布団を購入した業者と違い、後日高額なクリーニング代を請求された。
★対応のポイント★
『「布団の点検」と称して、新しい布団購入や
クリーニングを勧誘してくることがあります』
●布団を購入した業者なのか確認し、違っていたり怪しいと
思ったらその場では契約せずに一旦断りましょう。
●契約をしてしまった場合でも、クーリング・オフをすることが
できます。クーリング・オフは契約書面を受け取った日から
8日以内です。
●不審に感じたら家族や友人、相談窓口に相談しましょう。
相談窓口
津山市社会福祉協議会
津山市地域包括支援センター TEL:23-1004
津山市消費生活センター TEL:32-2057
消費者ホットライン TEL:188(局番なし)