お知らせ

No.46 消費者被害情報チラシを発行しました!

消費者被害情報No.46を発行しました!

朝晩涼しくなってきましたね。肌寒い時期にもなり、そろそろ夏布団から冬布団に代わる頃だと思います。業者はそんな時期を狙って、「布団の点検」と称して布団の購入やクリーニングを勧誘してくることがあります。今回はそのことについての消費者被害情報をお伝えします!
 


                              消費者被害情報

「布団の点検をさせてください」という訪問には要注意!

「今、布団の点検を無料でしています。ぜひこの機会にしませんか?」と電話がかかってきた。布団を購入した業者だと思い、点検を頼んだ。後日、業者が訪問してきて布団に掃除機をかけ「この布団は中綿が傷んでいるので、クリーニングしないといけませんね。」と言われたので、お願いをして布団を持って帰ってもらった。業者にもらった書面を見ると布団を購入した業者と違い、後日高額なクリーニング代を請求された。


対応のポイント

『「布団の点検」と称して、新しい布団購入や
クリーニングを勧誘してくることがあります』

布団を購入した業者なのか確認し、違っていたり怪しいと
思ったらその場では契約せずに一旦断りましょう。

●契約をしてしまった場合でも、クーリング・オフをすることが
できます。クーリング・オフは契約書面を受け取った日から
8日以です。

 不審に感じたら家族や友人、相談窓口に相談しましょう。

 
相談窓口
津山市社会福祉協議会
津山市地域包括支援センター         TEL:23-1004

津山市消費生活センター               TEL:32-2057

消費者ホットライン                      TEL:188(局番なし)