お知らせ

No.51 消費者被害情報チラシを発行しました!

8月になったので、No.51 消費者被害情報チラシを発行しました!
今回は、通信販売を利用する時のチェックポイントについて掲載します。

消費者被害情報
通信販売はクーリング・オフの適用になりません!!

通信販売で購入した商品を返品できるかどうかは、通信販売業者の決めた返品特約が適用されるため、購入前に確認することが必要です。

<こんなことありませんか?>
テレビショッピングやカタログをみて、商品を購入したが実際に商品が届くと
『思っていたのとは違ったので返品したい・・・。どうしたらいいだろう?』

◎実物を見ない通信販売にはよくあることです。
注文する際には下記のポイントを確認して契約しましょう。
≪チェックポイント≫
自分にとって必要な商品・サービスですか?
個数はいくつですか?
値段はいくらですか?
1回限りの購入ですか?何回かの定期購入ですか?
商品を返品することはできますか?
(例)“商品を開封した後も返品はできますか?”
“使用後も返品はできますか?”
※返品方法については小さな字で記載してある場合もあります。 見落とさないようにしましょう。

架空請求の相談が増えています。身に覚えのないハガキ、メールが届いても慌てずに、
絶対に連絡しないでください!わからないことがあれば相談しましょう。

相談窓口
津山市社会福祉協議会
津山市地域包括支援センター TEL:23-1004
津山市消費生活センター TEL:32-2057
消費者ホットライン TEL:188